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有休消化期間中とは、退職日まで有休を使って休んでいる状態です。退職日を迎えていないため、退職予定の企業に在籍している社員という扱いになります。そのため、在籍している企業から給与や各種保険料も支払われています。
労働基準法では複数の企業で就業することは禁止されていないため、有休消化期間中にアルバイトが認められることも多いです。しかし、副業やアルバイトを禁じている企業もあるため、有休消化期間中の人が他社でアルバイトすることが認められるのかは一概にはいえません。
就業規則で副業が認められている人や二重就業が認められている人であれば、有休消化期間中にアルバイトをしても問題ないでしょう。近年、社員の副業を認める企業は増加傾向にあるため、有休消化期間中にアルバイトできる人も少なくないと見受けられます。
前述のとおり、有休消化期間中にアルバイトを禁止する法律はありません。しかし、会社の規則によってはアルバイトが禁止されていることもあります。有休消化後に退職する場合であっても、有休中はその会社の社員であるため、就業規則に従う必要があります。
就業規則でアルバイトが禁止されているにも関わらず、アルバイトをした場合には懲戒解雇の可能性もあるため注意してください。懲戒解雇になった場合、その会社の社員ではなくなります。そうなると、当然、有休消化期間中に支払われている給与や各種保険料を受け取れなくなります。
ただし、社員のアルバイトを禁止する企業であっても有給消化期間中であれば申請を行うことで、アルバイトを認めているところもあります。このような企業であれば、有給休暇中でもアルバイトを問題なくできるでしょう。
有休消化期間中にアルバイトを検討されている方は、トラブルを回避するためにも就業規則にきちんと従うようにしてください。
有休消化期間中のアルバイトを雇う企業の経理担当者にとって、他社の社員でもある従業員の給与明細をどのように作成すればよいのか悩ましい部分もあるでしょう。
有休消化期間中のアルバイトの給与明細の作成方法について、以下ポイント別に解説します。
・税額表
・社会保険
・雇用保険
それぞれ詳しく見ていきましょう。
アルバイトに給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出してもらえれば、甲欄で所得税を差し引くだけでよい状態になります。この場合、扶養者がいない場合でも、給与が月額88,000円未満であれば所得税を引く必要はありません。
ただし、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書は二か所に提出することはできないため、乙欄に該当することが多いです。乙欄の場合、3.063%を給与に乗じた所得税(88,000円以上の場合には税額表参照)を徴収することになります。
日雇いのアルバイトの場合、所得税の算出は日額表を使用してください。月額表を使用しないよう注意しましょう。
在籍企業から給与の支給を受けており、なおかつ社会保険に加入しているアルバイトの場合、給与を合算し、報酬月額を算出して控除するのが一般的です。
アルバイトを採用している企業にとって「アルバイトが社員として在籍している企業の所在地都道府県が自社と違う場合、健康保険料率が異なる」、「前職の給与を調べなければならない」など、複雑な点が出てくることも多いので注意が必要です。
ただし、社会保険は週20時間(従業員が500人以下の場合は週30時間)以上働いた場合に加入条件を満たすため、有休消化期間中の人が加入条件を満たすケースは少ないと考えられます。
雇用保険は二か所で加入することは認められていません。そのため、週20時間以上就労し、なおかつ一カ月未満で雇止めの明示がない場合であっても、加入条件を満たすことはありません。そのため、雇用保険の控除が必要ないケースも多いです。
ただし、有休消化期間中のアルバイトが前職の有休期間が終了し、離職票を提出した場合にはその限りではありません。雇用保険の加入資格を満たしていれば、控除の対象になるので注意しましょう。
2021年生まれ。 BPOや業務効率化など企業成長のためになることがすき。 特にスタートアップやベンチャーなど新しいことに挑戦している人たちを応援するのが生きがい。 知りたい情報のリクエストも受け付けてます!
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