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インボイス制度の実施が開始! 本格運用前の経過措置について詳しく解説。

2023年10月からいよいよ運用が開始される「インボイス制度」。制度が導入されたらすぐに仕入税額控除がされないの?事前準備期間はないの?と、不安に思っている事業者の方もいるでしょう。

しかしインボイス制度開始に伴い、経過措置が設けられています。

ここではインボイス制度の経過措置から適格請求書発行事業者への登録方法、免税事業者についても解説していきます。

目次

インボイス制度をわかりやすく解説

インボイス制度とは、2023年10月にスタートする「消費税のルール変更」です。事業者が国に収める消費税額は「課税売上げに係る消費税額-仕入れ等に係る消費税額=納付税額」で計算しています。仕入れ等に係る消費税額のことは「消費税額控除」といい、この適用を受ける場合には請求書や帳簿の保存が必須。

しかし2023年10月から保存すべき請求書を国が定めた項目が記載してある「適格請求書」に変わります。これを適格請求書様式、いわゆるインボイス制度というのです。これまで通り仕入税額控除を受けるには、適格請求書の保存が必要になります。

2023年10月からインボイス制度が開始されますが、いきなりすべてが適格請求書に変わる訳ではなく、6年間の経過措置期間が設けられています。

経過措置期間は6年

2023年10月からインボイス制度の運用が開始されますが、本格運用の2029年までは6年間の経過措置期間があります。経過措置期間は期間ごとに一定割合の仕入税額控除が可能であり、また適格請求書発行事業者登録の手続き期間でもあります。

さらに「まだインボイス制度についてよくわからない」という人は、制度について理解を深める期間としてみてはいかがでしょう。そして免税事業者は、経過措置期間内に課税事業者へ転換するか検討が必要です。

一定割合の仕入税額控除が可能

インボイス制度が導入されてからも、6年間に限り「適格請求書発行事業者以外からの請求書」も仕入税額控除が可能です。

・2023年10月1日から3年間 課税仕入れ額の80%控除可能
・2026年10月1日から3年間 課税仕入れ額の50%控除可能

上記のように期間ごとに控除可能額がかわってきます。2029年10月1日から本運用となり、適格請求書でなければ仕入税額控除の適用外になります。

経過措置の適用を受けるには書類保管が必要

経過措置期間に仕入税額控除を受けるには、下記の書類保管が必須になります。

・消費税区分や消費税額等が適格請求書と同等の記載がある請求書等
・一定割合(80%・50%)の控除特例を受ける課税仕入れである旨が記載された帳簿

経過措置期間に仕入税額控除の適用を受ける場合には、必ず必要な書類です。

経過措置によるメリット

インボイス制度本運用までの6年の経過措置期間は、知識を深めるための時間としても有効的です。

「インボイス制度が良くわからない」「免税事業者なのにわざわざ課税事業者になるメリットはあるのか?」といった疑問がまだまだあるでしょう。

課税事業者は、2029年10月から仕入税額控除が適用されません。そのため多くの企業では適格請求書発行事業者として登録し運用していくことになります。よって本運用の前にインボイス制度について、正確な知識をつけておく必要があるでしょう。

免税事業者の場合、課税事業者に転向しなければ適格請求書発行事業者にはなれません。しかし「わざわざ課税事業者になる必要はあるのか?メリットは?」、と今後の企業の在り方について考慮する必要もでてくるでしょう。そのためにも6年間の経過措置期間は、インボイス制度について知識を深める期間として有効活用していく必要があるのです。

インボイス制度開始に合わせて適格請求書発行事業になる方法

インボイス制度で適格請求書を発行するには「適格請求書発行事業者=インボイス発行事業者」になる必要があります。適格請求書発行事業者になれるのは“課税事業者”のみであり、免税事業者は事業者登録を行えません。課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者と言われ、消費税の納付義務が免除されています。

適格請求書とは?

適格請求書とは、正確な適応税率や消費税額を伝えるための手段であり、登録申請して発行された「登録番号」や「消費税額」等、一定の項目が記載された請求書や領収書などの書類を指します。決まった様式はなく、必要な記載事項が守られていれば紙ベースや電子データどちらでも問いません。従来の請求書には記載のなく、適格請求書に記載が必要な項目は以下の通りです。

・登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額

登録番号は、事前に税務署へ適格請求書発行事業者の登録をすることで発行されます。

適格請求書発行事業者へ登録

現在、課税事業者であっても、自動で適格請求書発行事業者へ登録される訳ではありません。そのため所轄税務署へ登録申請書を提出する必要があるのです。

税務署へ申請後、審査を受けて登録されると「登録番号」が発行され、国税庁のHPで公表されます。そして適格請求書を発行できるようになるのです。

登録申請は2021年10月1日より開始されており、運用開始の2023年10月からインボイス制度を受けるためには、2023年3月31日までの登録申請をする必要があります。

登録は電子申請も可能

適格請求書発行事業者への登録は電子申請も可能です。e-Taxを使用すれば、わざわざ紙に必要情報を書いて郵送や持参といった手間が省け、スムーズに登録処理ができます。また個人事業主であればスマートフォンでの申請も可能です。

取引先の登録状況の確認も重要

仕入れ業者が適格請求書発行事業者か事前に確認をしましょう。

適格請求書発行事業者でない場合、仕入税額控除は受けられません。その場合、自社の消費税納税額は増えることになってしまいます。そのため事前に取引している業者には、インボイス制度の周知徹底・適格請求書発行事業者かどうかの確認をしておくことも重要です。

インボイス制度導入後に免税事業者はどうなる?

免税事業者は、適格請求書発行事業者になるため課税事業者に転向するか、免税事業者のままインボイス制度の適用を受けないか選べます。しかし取引先によって、どちらを選ぶか慎重な選択が必要になってくるでしょう。

仕入税額控除は取引先による

自身が免税事業者で、取引先が消費者や同じ免税事業者だった場合、仕入税額控除額について考える必要はありません。しかし取引先が課税事業者だった場合には、免税事業者相手に仕入税額控除を受けられません。そのため主要の取引相手と、今後どのようにしていくか話し合いが必要になるでしょう。

取引が減る可能性も

取引先が仕入税額控除を受けるためには、業者からも適格請求書を発行してもらう必要があります。

しかし免税事業者は適格請求書発行事業者登録を行えないため、適格請求書の発行ができません。取引先は、免税事業者から発行された請求の消費税は仕入税額控除ができないので、消費税を納付する際に自己負担額が発生してしまいます。それを防ぐためにも、仕入れ先に値引き交渉をしてくる可能性が考えられます。

また、仕入税額控除ができる適格請求書発行事業者を優先して取引する場合も増えるかもしれません。

まとめ

インボイス制度は2023年10月から運用が開始されますが、本運用まで6年間の経過措置期間が設けられています。経過措置期間は決められた書類の保管を前提に、期間ごとに一定割合の仕入税額控除を受けられます。企業は経過措置期間中に、適格請求書発行事業者への登録をしたり、インボイス制度への知識を深めたりする必要があります。

また、免税事業者は適格請求書発行事業者の対象にはならないので、今後課税事業者に転換するか、これまで通り免税事業者のままで経営を続けるか検討する必要もあります。

企業は6年間の経過措置期間を有効に活用してインボイス制度の本運用に備えましょう。

この記事の監修者

筧 智家至

グランサーズ株式会社 代表取締役CEO
公認会計士・税理士

1980年愛知県生まれ。慶應義塾大学商学部卒。
2004年に監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)に入社。 2012年に税理士法人グランサーズの前身となる筧公認会計士・税理士事務所を設立。 2013年にグランサーズ株式会社の前身となるMeguro Growth Consulting Partners株式会社を設立。
スタートアップからIPO(上場)準備会社まで、あらゆる成長企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティング、経理を中心としたバックオフィス支援サービスにより中小企業経営者の信頼と定評を得ている。
また、経理未経験者を積極的に採用し、学習と実務を同時に提供できる環境づくりに注力。経理未経験者を育て上げ、東証プライム(東証一部上場)企業へ転職させた実績多数。これまでに延べ100名以上の経理人材を育てている。

スタディジョブ 運営部

2021年生まれ。 BPOや業務効率化など企業成長のためになることがすき。 特にスタートアップやベンチャーなど新しいことに挑戦している人たちを応援するのが生きがい。 知りたい情報のリクエストも受け付けてます!

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