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年間の経理業務について解説する前に、まずは時期を問わず発生する日次業務と、毎月発生する月次業務の紹介です。
企業では毎日のように会計取引が行われているため、お金を適切に管理・記録するためには迅速な業務が求められます。
そのため年間の流れに関係なく、常に日次業務・月次業務の対応をする必要性があります。
経理の日次業務として代表的なものが、会計取引の記録です。
領収書や請求書などの資料を使い記録を行います。このように発生した会計取引を記録する作業を帳簿記録といい、記帳と呼ばれます。
記帳業務は会計ソフトを使って行う企業が多いです。
会計ソフトの多くは記帳された内容をもとに、自動で集計・財務諸表の作成まで行います。
また記帳以外に、伝票の作成や小口現金・預金管理なども会計取引の記録として行います。
従業員の給与計算・立替経費の精算も、代表的な経理業務のひとつです。
毎月特定のタイミングで発生する業務なため、月次業務に当てはまります。
給与計算も記帳と同様、ソフト・ツールを活用する企業が多いです。基本給や手当、残業時間など必要事項を入力すれば自動で計算されます。
間違いがあってはいけないため、計算された結果に問題がないか必ず確認します。
給与支給のタイミングで、立替経費の精算も行うケースが多いです。
従業員から受け取った領収書が経費に該当するものか、しっかり検討したうえでの精算が必要です。
なお給与計算については経理ではなく、人事や総務の担当とする企業もあります。
取引先へ送る請求書・領収書などの書類発行も経理業務です。
基本的には月次業務に該当しますが、スポット的な内容の場合など、他の書類とは別の時期に発行が求められるケースもあります。
請求書・領収書の誤りは取引先との関係性に悪影響を与える恐れがあります。そのため正確な内容で発行するよう注意が必要です。
業務自体はそれほど難しくないため、慣れれば簡単にできます。
請求書の発行と併せて、売掛金の管理も必要です。
請求書や納付書を使った各種支払の対応も、経理業務として挙げられます。
期日厳守はもちろん、受け取った領収書の適切な管理も必要です。
こちらも毎月発生する月次業務の性質を持つ内容もあれば、日次業務に当てはまる内容もあります。
また年間の特定時期に発生する、年次業務としてに支払い対応も存在します。
それでは年間の経理業務について具体的な解説です。
経理の年次業務はすべての企業が同じ時期に行う業務と、決算期によって発生時期が異なる業務の2種類に分けられます。
まずは決算に関連する業務を紹介し、その後決まった時期に発生する業務を紹介します。
決算日から申告・納税期日まではスケジュールがタイトなため、ズムーズな決算手続きのためには、決算期が近づいた頃から準備が必要です。
当期購入した器具備品などの情報整理や、決算で必要な作業の整理などを行います。
製造業や小売業では、決算日に在庫の棚卸業務も必要です。
本格的な決算業務はできませんが、少しでも準備を進めておくと後が楽になります。
決算申告書の提出および各種税金の納付期日は、決算日から2ヶ月後です。
期日に間に合うよう、決算手続きを進めていきます。
決算で必要な作業として以下が挙げられます。
・決算整理仕訳:決算時に必要とされる特別な仕訳。減価償却や未払費用の処理、各種評価損の計上など。会計を締めるには、まず決算整理仕訳を完了させなければならない
・財務諸表作成:決算申告書と併せて提出する書類の作成。会計ソフトが自動で作成するため、内容に誤り・不足がないか確認する程度
・決算申告書の作成:法人税・消費税・事業税など必要な申告書を作成
・税金の納付:所轄の税務署に納付
また定款の中で、決算から3ヶ月以内に株主総会を開催する旨を定めている企業が多いです。
この場合、株主総会で使用する資料の用意を命じられる可能性があります。
なお企業によっては中間申告や納付、四半期決算などが必要です。
それでは月ごとの経理業務について解説します。これらは決算期に関係なく、ほぼすべての企業で共通の内容です。
1月は年間の中でも比較的忙しい月です。この時期に行う経理業務として、以下が挙げられます。
・償却資産に関する申告:1月1日時点で保有する償却資産について、1月31日までに所轄の都道府県税事務所へ届け出る。固定資産税の計算に必要
・源泉所得税の納付:「源泉所得税の納期の特例」の適用を受けている場合、前年の7月~12月に派生した源泉所得税を1月10日までに納付する
・法定調書合計表および給与支払報告書の提出:前年に支給した給与に関する書類を作成、1月末までに提出する
1月は提出しなければならない書類が多いため、スケジュール管理に注意が必要です。
2月は固定資産税・都市計画税の第4期分納付が必要です。手元にある納付書を使い、期日までに納付を行います。
※地域によって納付期日・月が異なる可能性があります。
3月の特別な経理業務はありません。ただし年度末のため、慌ただしい雰囲気となりやすい時期ではあります。
4月に発生する経理業務として、固定資産税・都市計画税の第1期分納付が挙げられます。
4月も特別な経理業務はあまり発生しない時期です。
ただし年度初めでさまざまな業務が発生する可能性が高く、3月から引き続き慌ただしい雰囲気があります。
5月は会社として自動車を保有している場合、5月に自動車税の納付が必要です。
それ以外に発生する年次業務は特にありません。
6月は住民税の起点となるため、特別徴収に関する作業が発生します。自治体から届く税額通知書を確認し、給与計算ソフトに住民税に関する情報を入力します。
この作業を後回しにしてしまうと住民税の徴収額が古いままになってしまう恐れがあるので注意しましょう。
7月に発生する経理業務として以下2点が挙げられます。
また夏季賞与の制度がある場合、7月に対応が必要なケースが多いです。
8月から11月にかけては、期日を迎える特別な月次業務・年次業務はありません。日次業務が中心となり、比較的落ち着いた時期です。
ただし多くの企業は、11月頃から年末調整に向けて準備を進めていきます。
特別な忙しさがない時期だからこそ、12月以降の忙しさを緩和させるために準備を始めると安心です。
12月の大きな経理業務として、年末調整が挙げられます。
年末調整は従業員から徴収するべき源泉所得税を計算し直し、必要に応じて還付・追加徴収を行う手続きです。
源泉所得税は年間の所得だけでなく、生命保険料の納付や住宅ローンの有無、扶養家族によって変わります。
そのため毎月徴収するのはあくまで概算であり、年末に再計算・調整が必要なのです。
従業員から必要書類を集め、資料をもとに年末調整を行います。
年末調整以外の経理業務として、固定資産税・都市計画税の第3期分納付があります。
2021年生まれ。 BPOや業務効率化など企業成長のためになることがすき。 特にスタートアップやベンチャーなど新しいことに挑戦している人たちを応援するのが生きがい。 知りたい情報のリクエストも受け付けてます!
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