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インボイス(適格請求書等)とは、適用税率や消費税の額を正確に伝えるためのものです。なお「請求書等」とは、具体的には次のようなものを指します。
・請求書
・納品書
・領収書
・レシート
適用税率や消費税額を正確に伝えるという趣旨から、これまでの請求書(区分記載請求書)の記載事項に加え、登録番号と税率ごとの消費税額を記載することとされました。
国税庁の資料のなかに従来の請求書(区分記載請求書)と新しくなった請求書(インボイス:適格請求書)の比較例がありましたので、下図を参考にしてみてください。
登録番号と消費税の額が加えられていることがわかるはずです。
引用元:国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」
インボイス制度の概要は先ほど簡単に紹介しましたが、ここで消費税の基礎知識をおさらいしておきましょう。
消費税は、消費一般に対して広く公平に課される税金と説明されていますが、実際に消費税を計算して申告したり、税金を納めたりするのは商品やサービスを提供する事業者です。
そのため、消費税は事業者の付加価値に対してかかる税金と考えても良いでしょう。実際、財務省は消費税を国際比較するとき、「付加価値税」として比較をしています。
以降で、納める消費税額の計算方法や免税点制度について確認していきましょう。
事業者が納付する消費税額は、次のように計算します。
課税売上げに係る消費税額(売上税額)-課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額
課税売上げについては、いわゆる大家さん(住宅家賃)などを除いてほとんどの売上が該当します。
一方、課税仕入れについては会計上の仕入高や販管費の額とは異なるため注意が必要です。具体的には、次のようなものは課税仕入れに含まれません。
・租税公課
・損害保険料
・法定福利費
・保険料
・通勤手当
・減価償却費
仕入控除税額の計算方法は一般課税と簡易課税の2つ
納付消費税額を計算するとき、売上税額から仕入税額を控除します。これを仕入税額控除と呼びますが、この額の計算方法は一般課税と簡易課税の2つです。
・一般課税:課税仕入れの合計額をもとに計算する
・簡易課税:課税売上げに係る消費税額をもとに計算する
インボイス制度に関係するのは、請求書等をもとに課税仕入れを計算する一般課税です。
簡易課税は売上税額をもとに仕入税額を計算するため、仕入税額控除のためにインボイスの保存は必要とされていません。
消費税の確定申告などに関する事務は、個人事業主やフリーランスなどの小規模事業者にとって大きな負担となるでしょう。
そこで、2期前の課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されることとなっています。
これを一般に免税点制度と呼んでおり、免税点制度によって納税義務が免除された事業者を免税事業者と呼びます。
ただし、免税事業者の要件は他にもあることに注意しておきましょう。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)で変わる4つのことを紹介します。
・登録を受けた課税事業者が発行したインボイスが必要
・3万円未満の取引でも原則としてインボイスの保存が必要
・軽減税率対象品目や税込対価の額を追記できなくなる
・仕入税額の計算方法が原則として積上げ計算となった
インボイス制度による大きな影響は、登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)が発行したインボイスの保存が仕入税額控除のために必要になるという点です。
つまり免税事業者との仕入れ取引がある事業者にとっては、仕入税額控除が減って納付する消費税額が多くなってしまう可能性があります。
もっとも、相手が免税事業者であるためにインボイスを保存できない場合でも、制度開始後6年間は一定割合まで仕入税額控除を認める経過措置が置かれています。
・2023年10月から2026年9月:80%控除
・2025年10月から2029年9月:50%控除
引用元:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
インボイス制度が導入されるまで、3万円未満の取引は請求書等がなくても帳簿に記載するだけで仕入税額控除が認められています。
一方、インボイス制度導入後は3万円未満でもインボイスの保存が必要となるため注意しましょう。
なお、次の取引などはインボイスの保存が必要とされていません(そもそもインボイスの発行義務が免除される場合を含む)。
・通常必要と認められる通勤手当や出張手当
・3万円未満のバスや電車代
・3万円未満の自動販売機
・郵便ポストに投函するための郵便切手代
インボイス制度導入後は、請求書等に記載がなかった場合でも、軽減税率対象品目や税込対価の額を追記することはできません。
本制度はインボイス発行を登録制にするなど、売手側が消費税の額などを正確に伝えることを趣旨としているため、買手側による勝手な追記はできないこととされました。
もしインボイスに不備があった場合、適格請求書発行事業者に対して修正を求めることができます。
これまで、一般課税で確定申告を行う課税事業者は、仕入税額の計算にあたって決算額から非課税取引や不課税取引を差し引いて課税取引金額を計算するなどの作業が必要でした。
会計ソフトなどで消費税の課税区分を入力する作業もこれに該当します。
参照:国税庁「課税取引金額計算表(事業所得者用)」
このようにして課税取引額をもとに消費税額を求める方法を割戻し計算と言いますが、インボイス制度導入後、仕入税額の計算方法は積上げ計算が原則となります。
積上げ計算はインボイス(適格請求書)に記載された消費税額を積上げることによって計算しますので、取引内容を整理する手間を省くことも可能です。
なお、適格請求書発行事業者として登録を受けていれば、売上税額も積上げ計算によることができます。
引用元:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
ここでは、売り手個人事業主やフリーランスなどの免税事業者がインボイス制度によって受ける影響とその対応策について紹介します。
インボイス制度導入後も免税事業者のままであれば、課税事業者と比べて競争力が低下することが想定されます。
一般課税を行う取引先からすれば、同じ取引額なら適格請求書発行事業者を選ぶほうが合理的な判断となるからです。
課税事業者となってインボイスを発行することをお願いされたり、独占禁止法や下請法などに反する可能性があるものの、消費税分の値下げをお願いされたりしてもおかしくない状況と言えます。
これを避けるために課税事業者となれば、消費税の申告・納税にかかる事務負担や、消費税の納税負担を負うことになります。
もっとも、以下に挙げる取引先に対しては、仕入税額控除のためにインボイスを保存する必要がありませんから、上記のような影響はありません。
・消費者(BtoC)
・免税事業者
・簡易課税制度の選択課税事業者
インボイス制度導入による影響を考慮し、適格請求書発行事業者となることを選択する事業者も当然います。
適格請求書発行事業者となるには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。2023年10月1日からの導入に間に合わせるためには、2023年3月31日までの提出が必要です。
申請書の提出方法は次のとおりですが、スマートフォンやタブレットから利用するe-Taxソフト(SP版)は、法人の利用はできません。
・申請書を書面で作成して納税地を所轄するインボイス登録センターに郵送提出する
・e-Taxソフトやe-Taxソフト(WEB版)、e-Taxソフト(SP版)で申請書を作成し、電子署名を付与して送信提出する
なお、個人の場合、原則として氏名と登録番号、登録年月日のみが公表されます。屋号や所在地を公表したい場合でも申し出が可能です。
免税事業者が適格請求書発行事業者になると、消費税の確定申告が必要となることには特に注意しておきましょう。
2021年生まれ。 BPOや業務効率化など企業成長のためになることがすき。 特にスタートアップやベンチャーなど新しいことに挑戦している人たちを応援するのが生きがい。 知りたい情報のリクエストも受け付けてます!
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