キャリアアップを目指す!
詳しくはこちら
請求書・領収書の記載項目と書き方を把握する前に、まずは制度の概要について再確認していきましょう。再確認することで記載項目と書き方の理解が深まります。
インボイス制度とは、消費税における仕入税額控除を行う際に、帳簿や取引先から交付された適格請求書の保存を求められる制度です。まずは消費税の計算方法を復習しましょう。納付する消費税の計算は下記のような計算式で行います。
・消費税額=課税売上げにかかる消費税額-課税仕入れにかかる消費税額
つまり、受け取った消費税から支払った消費税を引いた額が納税する消費税です。このように受け取った消費税から支払った消費税を引く仕組みが仕入税額控除です。また、仕入税額控除に必要な適格請求書は、適格請求書発行事業者によって交付されたものだけです。
同制度における請求書と領収書の名称は下記のようになります。
・請求書:適格請求書
・領収書:適格簡易請求書
両方とも適格請求書発行事業者でないと交付できません。なお、令和元年10月から令和5年9月までは区分記載請求書を発行することになっています。記載する項目は異なりますが、定められた項目を記載する点ではインボイス制度と同じです。新旧で異なる項目の理解が重要です。
ここまでインボイス制度の概要について再確認してきました。この章では記載項目や書き方について解説します。
適格請求書には、制度上記載しなければならない項目があります。同制度によって追加・変更された項目は下記のようになります。
① 発行事業者・登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象であれば、わかるように記載)
④ 税率ごとで分けた対象商品・サービスの合計額(税込みか税抜き)と適用税率
⑤ 税率ごとで分けた消費税額
⑥ 交付する相手の事業者の氏名か名称
簡易適格請求書には、適格請求書と同様に制度上記載しなければならない項目があります。同制度によって追加・変更された項目は下記のようになります。
・登録番号
・税率ごとに分けた消費税額か適用される税率
適格簡易請求書の交付は、不特定多数の方への販売やサービス提供をする下記のような事業者です。
・小売業
・飲食業
・タクシー業
簡易適格請求書に記載する項目と記載例は下記のようになります。
① 発行事業者・登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象であれば、わかるように記載する)
④ 税率ごとで分けた対象商品・サービスの合計額(税込みか税抜き)
⑤ 税率ごとで分けた消費税額か適用税率※両方の記載も可
2021年生まれ。 BPOや業務効率化など企業成長のためになることがすき。 特にスタートアップやベンチャーなど新しいことに挑戦している人たちを応援するのが生きがい。 知りたい情報のリクエストも受け付けてます!
SEARCH